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2008年3月23日 (日)

みーちゃん♪認知症は障害者?!

   ♪ご訪問頂きありがとうございます♪
         管理人のkuririnです(^^)/

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はじめに、、、

我が家のみーちゃん(義母/78歳)は、初期のレビー小体型認知症で要介護2です。初期症状や現在に至る経緯は「お義母さんのお世話」「レビー小体病に思う事」カテゴリで綴っております。

このブログは、根治しない進行性のレビー小体型認知症に対し、適切な治療とケア次第で、普通に暮らせる時間が少しでも長くなるのではないか・・・と、ささやかな願いを抱きながら、レビー小体病に手探りで向き合う若輩・管理人の日々のアレコレを(息抜きもいっぱい・笑)綴っています。

 

と、言う訳で、、、
 new今日のお話しは↓↓ココからnew

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この前、みーちゃんの介護認定が要介護「2」になった事をうけて、その主な原因が「認知症」にあったことから、ケアマネージャーさんが「障害者控除」についてのチラシを届けて下さいました。

障害者控除の対象となるのには、色々と条件がある訳ですが、みーちゃんはその中の

「障害者控除対象者認定書による障害者控除」

に、なるそうです。要するに≪知的障害者又は身体障害者に準じる障害のある65歳以上で、福祉事務所長の認定を受けている方≫に該当すると。

つまり、介護保険の要介護認定を受けた65歳以上の方で、「ねたきり状態にある高齢者」か「認知症のある高齢者」等、一定の状態になる方は、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により、障害者控除を受けることができる・・と、言うものだそうです。

我が家の場合で言うと、みーちゃんが認知症と診断されたのは昨年10月末ですから、年末には立派な認知症だった訳ですね。なので19年度の確定申告にはこれらが反映されて然るべきな訳です。

しかし、これは反映されない・・・と言う事でした。

なぜ、そんな理不尽な事になるのかお話ししたいと思います。

「別ににそんな事興味ないわ!」とか、「そんなん知ってて当たり前やん!」と、おっしゃる方もあろうかと思いますが、いつか誰かが検索して来られ、その時はじめて役にたつかもしれない・・・・などと思いながら続けたいと思います。

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その日私は、朝から区役所へ申請に参りました。

そして、キチンと手続きを済ませました。

するとその日の午後、折りしもみーちゃんとお茶を飲んでいる時に、先程お世話になった区役所の担当窓口さんがお電話を下さいました。

電話の要件は、19年度末現在では「要支援1」だったので19年度分に障害者控除は反映されません。との事でした。なので、今年8月の再認定で介護度に変更が無い場合、改めて申請して下さい・・との事でした。で、それが受理されれば20年度分の所得からは控除対象になる、と。

認知症があっても、介護保険で「要介護」以上の認定を受けていないと適用されないと分かりました。認知症が介護度に反映されにくい現実が、こんなところにも波及するのかと思いました。

思えば11月の介護認定見直しの際、ケアマネージャーさんに「認知症の主治医に意見書をお願いしてあるので申請して下さい」と言ったにも係わらず、まだ歩行の状態が保たれていたり、日常生活の自立度が高いとみなされ、申請して頂けなかったことが悔やまれます。もっと積極的に動いていればよかったものの、それも今では後の祭りです(その時はその時で精一杯の手を尽くしたつもりでした)。それにしても、介護保険と障害者控除の調査票が連動してるとは知りませんでした。後になって分かる事って多いですね。

しかも、こちらが申請しないと受けられない控除です。
これを知っておくと多少の節税になります。
 

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さて、この電話があった時、わたしはみーちゃんと一緒にいました。

わたしの電話の受け答えとしては「はい」だけで足りたのですが、やはり、もう一歩、今後の為に伺いたいこともありました。でも、すぐそばで話しを聞いているみーちゃんに「障害者」の言葉を聞かせたくなかったので、そのまま遣り過しました。

私の中で色々とやり場の無い気持ちが募った一件でした。

今日も最後まで読んで頂き有難うございました(^^)/

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コメント

我が家の義父も要介護2ですが、今の所寝たきりでもないし、認知症の診断は出ていないので、控除対象にはならないのでしょうね。
でも、介護保険にしたって義父が要介護状態になったから、仕組みを知ったようなもので、おそらく介護保険料を払っている大半の方が詳しくは知らないんじゃないかと…。
それに都市部と地方では使える介護サービスにどうしても格差が出来てしまいます。
実はこの3月で義父が利用していた『訪問リハビリ』の病院が、人手がないという理由でサービスを打ち切るというお知らせがありました。
代わりに来てくれる『訪問リハビリ』の施設を探しましたが見つからず、結局週1で近くの病院のリハビリ施設に通うことにしました。
(もちろん私が連れて行くことになりますが)
病院に通うと、今度は医療保険の扱いになるそうです。

こんなことも、介護をしていなければわからないことがいっぱい。
ましてや老人だけの世帯では、よっぷどしっかりフォローしてくれる人がいなければ、Kuririn様のおっしゃる控除の話も、介護保険の利用の仕方も、わからないままになるのではと思います。

なんだかな~と思う今日この頃です。

投稿: hotei | 2008年3月23日 (日) 20:14

hoteiさん♪

こんばんは(^^)/
コメントありがとうございます♪

お義父様のお世話、毎日お疲れ様ですm(_ _)m
うん、うん、うなづきながら、何度も拝見致しました。

>>なんだかな~と思う今日この頃です。

本当にそうですね!!!
特に、訪問リハビリのサービス打ち切りは、これ、問題ですよね!!!
行政でもう少し何か打つ手はないのでしょうか!!

で、結局そうした格差は、家族の負担で埋めなくてはならない…。これじゃ本末転倒ですよね。
何の為の「介護保険」で、何の為の「居宅支援」なのか!!と、強い憤りを感じました。

>>おそらく介護保険料を払っている大半の方が詳しくは知らないんじゃないかと…。
>>ましてや老人だけの世帯では、
>>控除の話も、介護保険の利用の仕方も、
>>わからないままになるのではと思います。

hoteiさんのお考えにまったく同感です。
わたしも本当にそう思います(`・ω・´)!!!

私自身も環境が違っていれば、まったく気にも留めなかった事柄ばかりです。それでも、いまだに知らない事ばかりなんだろうな・・・とも思います。

今回私も、税額控除の為の調査に介護認定の調査票が連動することを始めて知り、びっくりしました。“合理的”と言えばそうなのかもしれませんが、“ズサン”と言えなくもないこの方法に驚きを隠せませんでした。
(これは、わたしの市だけかもしれませんが・・・)

hoteiさんのお義父様が、この控除の対象になられるかどうか、一度役所にお尋ねになっても良いかもしれません。もしかしたら、その他の『一定の状態』に該当されるかもしれませんもの。

何でも確認しておいて損はありませんし。
(余計な事でしたらスミマセン・・・)

毎週1回のリハビリ通院、本当にお疲れ様です。
環境は違いますが、お互い頑張りましょうね。
花冷えの季節です。どうかご自愛くださいませ。

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あ~んsweat01
それにしても疲れる事いっぱいだわ~。
ミーマイ観劇まで心身が持つかしら~~(´△`)=3

やっぱり、こう言う時は、例のラブレターでテンション上げるしかないですね(笑)
ちなみに、現役生徒で、自分の本名を入力したら、ナント私の最も苦手な方からのお手紙で、ゲンナリしました_| ̄|●


コメント、本当に有難うございました(^^)
kuririn

PS・・・タモさんのニュース
    私もショックです・・・°・(ノД`)・°・
    ご回復と復帰を心から祈っているところです。

投稿: hoteiさんへ | 2008年3月23日 (日) 22:37

こんにちは~♪

認知症の人の障害者控除。私も昨年、新聞でちらっと見て知ったばかりです。母はもう5年も認知症で要介護なのに・・・。誰もそんなこと教えてくれなかったです。ケアマネさんが教えてくれたなんて、ラッキーですよ。

私も今年は役所に行ってこの件は聞いてこようと思っています。ほんと知らない人きっと多いですよね。

投稿: まころん | 2008年3月24日 (月) 17:34

まころんさん♪

こんばんは(^^)

>>ケアマネさんが教えてくれたなんて、ラッキーですよ。

本当にまころんさんのおっしゃる通りですね。
19年度についての申請は却下されましたが、わたしも勉強になりました。

>>私も今年は役所に行ってこの件は聞いてこようと思っています。

ええ(^^) 是非、そうなさって下さい。
蛇足ですが、こちらの区役所では福祉部支援課が窓口になっていました。

この申請がいつまで遡って出来るものかは存じませんが、今なら19年度末で申請出来ると思います。そして、認定通知が届いた段階で税務署に修正申告をされたら税金が還付されると思います。
(不確かですが…)この申請は3年遡れた気がします。
また、税金の還付申告は5年遡れたような気がしますので(スミマセン、これも不確かです^^;)一度、そのあたりをご確認の上お手続きされると、いくらか税金が戻るかも知れませんね。

是非、お早めにお問合せになるのがよろしいかと存じます。

>>ほんと知らない人きっと多いですよね。

まったくですよね(`・ω・´)!!
わたしもまだまだ知らない事ばかりですので、これからも色々と教えて下さいm(_ _)m

コメント、ありがとうございました。
kuririn

投稿: まころんさんへ | 2008年3月24日 (月) 21:42

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